保険証による資格確認について

2026年8月5日

みなさん、こんにちは

歯科助手の可児です。

 

梅雨が明けて、真夏日が続いていますね!

最近まで朝晩は涼しかったのに、今では通勤するだけで汗だくです(泣)

何か対策を練らなければと考え中です。いい案あったら教えてください!

 

 

さて、本題に入ります。

 

従来の健康保険証は有効期限が終了しており、有効期限切れの健康保険証の利用に関する暫定的な取扱いも、令和8年7月31日で終了しました。

「資格情報のお知らせ」のみを持参された方への暫定的な対応も終了しました。

 

8月以降は、マイナ保険証もしくは、資格確認書を必ず持参するようにしてください。

 

令和6年12月から、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを保険証として利用することを基本とする仕組みに移行しました。

当院でも、以前からマイナンバーカードの健康保険証利用は可能でしたが、令和6年12月以降はマイナンバーカードを利用する患者さんがとても増えました。

当院では8割近くの患者さんがマイナンバーカードを健康保険証として利用されています。

なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。

 

 

そこで今回は、よくあるご質問を2つご紹介しようと思います。

 

「マイナンバーカードを持ち歩くことが不安」

マイナンバーカードのICチップには、税・年金の情報や病歴などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。

記録される情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。

 

「一度もマイナンバーカードを使って受付をしたことがないので、やり方がわからない」

受付方法は簡単です。

➀顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く

②本人認証を行う(顔認証もしくは暗証番号認証)

③各種情報提供の同意選択をする

たったこれだけです。

一度やってみるととても簡単で驚かれる方も多いです。

初めてで不安な方は、操作のご案内もさせていただきますので、遠慮なくお声がけくださいね!

 

そして、マイナ保険証をご利用される際に、いくつか気を付けていただきたいこともあります。

※当院では各種医療証の内容はマイナ保険証では確認することができません。各種医療証をお持ちの方は引き続き受付にご提示をお願いいたします。

※医療費控除の申請をされる方は、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に手続きができますが、自由診療に関しては、マイナポータルに反映されませんので、自由診療の領収証等は各自で保管していただくようお願いいたします。

 

 

 

暑さの厳しい季節が始まりました。

水分補給をしっかりして、無理せず健やかに過ごしてくださいね!

 

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

以上、歯科助手の可児でした。

 

 

初診「個別」相談へのご案内

当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。
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